令和5年(行ケ)10100【手押部材】<清水響裁判長>
令和5年(行ケ)10100【手押部材】<清水響裁判長>
甲8は、台車の「コの字型ハンドル」のカーブ部分に取り付ける、手が縦パイプ部分に滑らないように規制するものである。
⇒甲8は、「コの字型」ハンドルのカーブに取り付けることを前提とした形状・寸法であり、本件特許のような「垂直な一本の棒」に取り付ける動機付けがない。
甲9を、あえて製造が難しい「一体型」にしてパイプを通す構造(本件特許の構成)にする動機付けがない。
⇒進歩性〇
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93400.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
