令和5年(行ケ)10148【販売システム】<中平裁判長>
令和5年(行ケ)10148【販売システム】<中平裁判長>
主引用例と他の技術を組み合わせる動機付け
~『甲1発明の目的は、販売店の業務負担を軽減するところにあるから、そのようなリスト化を行い、それを学校の担当者が閲覧できる形式で出力するようにするのは、甲1発明の上記目的とは相容れないから、そうした動機付けはない。』
⇒進歩性〇
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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