令和5年(行ケ)10124【動画像復号装置】<宮坂裁判長> =令和5年(行ケ)10125

令和5年(行ケ)10124【動画像復号装置】<宮坂裁判長>
=令和5年(行ケ)10125

*結果的に数が変わるに過ぎない要素は「制御情報」ではない。
⇒新規事項追加

~明細書に記載された「変更フラグ」や「閾値」は、動きベクトル候補の数を変更することを直接の目的とする制御情報ではなく、結果的に数が変わるに過ぎないため、これらを根拠とする訂正は新規事項の追加(特許法126条5項違反)に該当する。

『「動きベクトル候補の数の変更」との間に目的・手段の関係があることを要し、単に結果的、間接的に動きベクトルの数に影響する場合があるというのでは足りない』
『「変更フラグ」に係る制御情報は、動きベクトル候補の数の変更を目的とするものと理解することはできず、変更フラグは、「動きベクトル候補の数を変更するための制御情報」に当たらない。』
『「閾値Th」に係る制御情報は、ベクトル数の変更に関与する情報ではあるが、変更に結果的、間接的に寄与するものにすぎず、動きベクトル候補の数の変更を目的とするものと解することはできない』

(判旨抜粋)
…「動きベクトル候補の数を変更するための制御情報」の意義については、本件明細書等に特段記載はないが、その「ための」との文言に基づく理解として、当該「制御情報」の技術的意義に照らし、「動きベクトル候補の数の変更」との間に目的・手段の関係があることを要し、単に結果的、間接的に動きベクトルの数に影響する場合があるというのでは足りない…。…
本件明細書…「閾値Th」に係る制御情報は、ベクトル数の変更に関与する情報ではあるが、変更に結果的、間接的に寄与するものにすぎず、動きベクトル候補の数の変更を目的とするものと解することはできないから、「動きベクトル候補の数を変更するための制御情報」に該当しない。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93350.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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