令和5年(行ケ)10149【独立バッフルを有する多分岐熱交換器】<宮坂裁判長>
令和5年(行ケ)10149【独立バッフルを有する多分岐熱交換器】<宮坂裁判長>
引用文献2の記載から、「バッフルセル」自体が流体の流れを邪魔し方向を変更する構成であり、本件補正発明の「バッフル」に相当する。
また、「バッフルセル」は固体部分(ソリッドドメイン)を含み、流路をブロックする機能を有することから「固体壁」といえる。
さらに、「(単位セルと)別個の壁」の意義について、物理的な分離ではなく機能的な区別を意味すると解釈し、引用発明2において「バッフルセル」と「経路セル」が機能的に区別されていることから、これも相当する。
⇒両発明とも「熱交換器」に関する技術であり、熱伝達効率向上のために流路構成を工夫するという課題や手段(バッフルの利用)において共通性があるから、動機付けあり。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93719.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
