【論稿/商標】モデル事例を用いた「コンセント制度」利活用のための検討(中山真理子、竹山尚治、パテント誌2025年10月)
【論稿/商標】モデル事例を用いた「コンセント制度」利活用のための検討(中山真理子、竹山尚治、パテント誌2025年10月)
1. 日本のコンセント制度の核心:留保型
海外の多くの国とは異なり、日本のコンセント制度は「留保型」である。
⇒単に引用商標権者の「同意」があれば登録されるわけではなく、特許庁が最終的に「出所の混同を生ずるおそれがない」と判断した場合にのみ、商標法第4条第4項に基づき登録が認められる。
2. 実務上の重要ポイント(モデル事例からの知見)
①合意書(同意書)の文言工夫
商品・役務の特定: 「特定の商品にのみ使用する」という文言は必須に近い。ただし、具体的な商品名まで記載しなくても、流通経路や需要者の相違を明記することで、将来の混同回避の意思を示すことが可能。
グループ会社間: 「互いに混同を避けるための措置をとる」といった強い表現が、混同を否定する強力な考慮要素となる。
ハウスマークの付加: 出願商標にのみハウスマークを付す場合でも、「常にハウスマークと併記する」という具体的な態様を合意・実施することで、出所を明確に区別できる。
②意見書での主張
ファクトベースの説明: 合意書で書ききれない「ビジネスの実態(需要者の層、専門性、価格帯、生産部門の相違)」は意見書で詳細に立証する。
不使用の扱い: 引用商標が実際には不使用である場合、その旨を合意書に書くのは商標権者の不利益になる可能性があるため、「代替案の文言(流通経路の相違)」などを用いて事実上の不使用領域を避ける工夫が推奨される。
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4718
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
