【論稿/商標】仮想空間に関する商品・役務の商標法上 の取扱い―ニース国際分類、欧州、 米国、韓国及び我が国の状況(星野光秀、パテント誌2025年6月)
【論稿/商標】仮想空間に関する商品・役務の商標法上 の取扱い―ニース国際分類、欧州、 米国、韓国及び我が国の状況(星野光秀、パテント誌2025年6月)
1. 仮想空間における商品・役務の分類と特定
各国・地域の審査実務において、以下の点が共通の認識となっている。
単に「仮想商品」とするだけでは範囲が不明確であり、「ダウンロード可能な仮想被服」のように、関連するコンテンツを具体的に特定する必要がある。
第9類(商品)としての取扱い仮想商品はデジタルコンテンツとして扱われるため、原則として第9類に分類される。
役務(サービス)の分類変更提供手段が仮想空間であっても原則として分類は変わらないが、「提供の目的や結果」が変化する場合は分類が変わる(例:現実の輸送[39類]に対し、仮想空間での旅行体験は娯楽[41類]とされる)。
2. 各国・機関の主な動向と特徴
地域ごとに、実務の運用や分類の考え方に独自の特徴が見られる。
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4662
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
