令和5年(ネ)10063【電動式衝撃締め付け工具】<清水響裁判長>

令和5年(ネ)10063【電動式衝撃締め付け工具】<清水響裁判長>

進歩性×

<相違点A>電動モータがに関し、本件発明は「アウタロータ型」であるのに対し、乙15発明は「インナロータ型」である点。

<相違点B>磁石の保持態様が、本件発明は「磁石がステータの外周側に隙間を設けて貼設」されているのに対し、乙15発明は磁石保持態様が明示されていない点。

1.相違点A(アウタロータ型)の容易想到性
この技術分野では、出力トルクの増大及び小型・軽量化が一般的な課題であった。
+乙6文献には、電動手工具用のアウタロータ型電動モータが高トルク化に有利であることが記載されている。
⇒当業者が、乙15発明の課題を解決するために、同じ技術分野に属する乙6発明Aを適用し、インナロータ型をアウタロータ型に置換することは容易想到。

2.相違点B(磁石の固定構造)の容易想到性
電動モータにおいて、接着剤を用いて磁石をロータに隙間を設けて貼設する技術は、本件優先日当時の周知技術であった。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93022.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

執筆

関連記事