令和5年(行ケ)10092【袋体処理機】<本多裁判長>
令和5年(行ケ)10092【袋体処理機】<本多裁判長>
*拡大先願(29の2)違反
1.先願発明の認定
先願明細書の記載(段落0046や図3等)から、充填工程の時間T2は他の工程の時間T1の2倍であること、その間に2グループ分の充填及び閉口が行われることが読み取れる。
2.相違点1(移送速度の調節)について
本件発明は電磁石への電流で速度調節するのに対し、先願発明は電磁コイルで制御する。
⇒先願明細書には、リニア搬送による速度の任意設定が記載されており、電磁コイルを電磁石として使用し電流で速度調節することは先願発明において当然の前提になっている。
3.相違点2(ストック機能)について
本件発明は処理済み袋が下流装置の上流側に「ストック」される。
⇒「ストック」とは、下流装置が直ちに次処理に着手できるよう上流側で待機させておくことを意味する。
⇒先願発明においても、第1グループの密閉中に第2グループが上流(第三充填領域)で待機し、終了直後に密閉工程へ移行可能であるため、これは「ストック」に該当する。
https://ipforce.jp/Hanketsu/jiken/no/14334
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
