【論稿/人格権等】声紋の法的保護について(大塚理彦、パテント誌2025年5月)

【論稿/人格権等】声紋の法的保護について(大塚理彦、パテント誌2025年5月)

1.人格権と「声紋権」
現行法上、肖像権は憲法13条の幸福追求権を根拠に認められている。

2.パブリシティ権
〔ピンク・レディー事件〕最判は、肖像等の顧客吸引力を排他的に利用する権利を認めた。

3.著作権法と不正競争防止法
AI開発段階における学習(著作権法30条の4)や実演家の権利(録音・録画権等)だけでは、声の「質」や「作風」の模倣を十分に防ぐことは困難である。
韓国の事例を参考に、不正競争防止法での対応を検討している。

4.結論
声紋を「人格的利益」として認め、「声紋権」を定立することは、パブリシティ権による財産的保護への橋渡しとなる。
生成AI時代において、著作権法の限界を補完するために、人格権の拡張と不正競争防止法の柔軟な運用、あるいは法改正による明文化が求められる。

https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4651
 
 
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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