【論稿/中国意匠・米国意匠】中国、米国を指定国とする意匠の国際出願の留意点(意匠委員会、パテント誌2025年4月)
1.米国指定時の留意点
意匠特許(DESIGN PATENT)の実務米国では意匠は特許法で保護されるため、クレームの明瞭性が極めて重視される。
当初図面が不明瞭な場合、後からシェーディングを追加する補正は新規事項追加」とみなされるリスクが高い。
DESCRIPTIONの記載~機能的な表現や物品の用途に関する詳細は削除を求められる傾向にある。
また、ディスクレーム(権利範囲からの除外)の記載が推奨される。
2.中国指定時の留意点
①保護対象の制限:『日本では保護が認められている「平面印刷物の模様、色彩又は両者の組み合わせによって作成され、主に表示を機能とするデザイン」は中国において意匠の保護が認められない』
②部分意匠の単位:中国では、視覚的に独立した「完全なデザイン単位」を構成する必要があり、日本のように一点鎖線で任意に区画した領域が認められないケースがある。
③図面の補助線:立体感を示すための補助線(陰影線)は、米国とは対照的に削除を求められる傾向が強い。
+米国と中国の両国で効率的に権利化するための3つのアプローチ
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4629
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
