【著作権】東京地判令和6年(ワ)14955<中島裁判長>

【著作権】東京地判令和6年(ワ)14955<中島裁判長>

*引用の抗弁(著作権法32条1項)成立

(判旨抜粋)
 被告がDが本件元画像を作成、投稿した行為そのものを批判しているところ、本件画像は本件投稿による批判の直接的な対象であることからすると、これを添付する必要性が極めて高いこと、被告が添付した本件画像は被告の主張を示すのに必要な範囲、分量の限度で本件元画像の一部を切り取ったものであり、添付の範囲も相当なものといえること、少なくとも現時点の本件投稿には本件画像の「引用元」としてDによる投稿のURLが記載されており、このような引用方法はインターネット上の投稿においては一般的に行われる手法であることが認められる。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95358.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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