【意匠】令和6年(行ケ)10108【包装用容器/部分意匠】<増田裁判長>

【意匠】令和6年(行ケ)10108【包装用容器/部分意匠】<増田裁判長>

★部分意匠と全体意匠の関連意匠登録の可否と、新規性判断における対比範囲の相違を明確にした判決!!

<本意匠との対比(関連意匠・10条1項)>
 本願意匠はフランジ部分のみの部分意匠であるのに対し、本意匠は収納容器全体の全体意匠であるから、用途・機能・位置・大きさ・範囲及び形状等において大きく異なり、類似しない。
⇒関連意匠として登録を受けられない。

<引用意匠との対比(新規性・3条1項3号)>
 関連意匠として登録を受けられない以上、本件登録意匠は10条2項の適用を受けず、引用意匠から除外されない。
⇒本願部分と引用意匠中の相当部分はフランジ部の特徴的態様において共通し、類似する。

※全体意匠と部分意匠を対比する場合、関連意匠の類否判断(全体と部分を対比)と新規性の類否判断(引用意匠の相当部分と対比)では対比範囲が異なるのであって、判断が相違することは何ら不当ではないと判断した。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94149.pdf 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

執筆

関連記事