【商標】令和6年(行ケ)10107【キリンフーズ】<中平裁判長>
【商標】令和6年(行ケ)10107【キリンフーズ】<中平裁判長>
商標法4条1項11号に該当する。⇒無効
<1>図形部分と文字部分の分離観察
本件商標の図形部分と文字部分は、相互に重なり合う部分もなく上下に明確に分かれており、文字部分の横幅は図形部分とほぼ同じで「キリンフーズ」の文字が明瞭に認識できるから、分離して観察することが取引上不自然であるほど不可分的に結合しているとは認められない。
<2>「キリン」部分の要部抽出
「フーズ」は食品を意味する英語「FOODS」の片仮名表記として周知であり、著名企業名の後ろに「フーズ」を付して食品会社を示す例も多数見受けられることから、「フーズ」の自他識別力は「キリン」に比べ弱い。したがって、「キリン」を要部として抽出できる。
<3>類否判断
本件商標の要部「キリン」と各引用商標は、「キリン」の称呼及び想像上の動物「麒麟」の観念を共通にし、外観の相違は称呼・観念の共通性による印象を凌駕するほど顕著ではない。
指定商品も同一又は類似する。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94198.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
