【意匠】知財高判令和6年(ネ)10086【収納容器】<清水響裁判長>

【意匠】知財高判令和6年(ネ)10086【収納容器】<清水響裁判長>

*非類似(意匠権者逆転敗訴)

<要部認定>
 原告意匠の構成態様は、個々にみればいずれも公知意匠に存在するが、これらを全て備えた公知意匠は見当たらないことから、組合せによる統一的美観に新規な創作性が認められる。

<差異点(上辺の形状が曲線か水平直線か)の評価>
 需要者は収納容器をインテリアの一部としても使用し、斜め上方からの外観を重視する。
 斜め上方から見た場合、上辺の曲線形状はむしろ認識しやすい。
 上辺の形状は「器」の外形的特徴を示すものとして需要者の注意を強く惹く部分であり、美感に与える影響は大きい。
 原告意匠は曲線的な上辺により全体として自然で柔らかみのある印象を与えるのに対し、被告意匠は上辺が水平直線であることにより一部が平板で、異なる美感を生じさせる。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94249.pdf

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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