【商標】令和7年(行ケ)10066『AFURI/阿夫利』<長谷川裁判長>

【商標】令和7年(行ケ)10066『AFURI/阿夫利』<長谷川裁判長>
 
⇒類似(商標法4条1項11号違反)

(1)観念の類否:
 原告のラーメン事業において「AFURI」の語は一定の知名度を有するが、酒類の製造販売との関係では、十分な宣伝広告や販売実績が確認できず、当該ブランドの観念が生じるとまではいえない。
 一方、「阿夫利」の語は辞書にはないが、神奈川県中部の「大山」の異称である「阿夫利山」や周辺地域を示す名称として用いられている。引用商標「阿夫利大山」も全体として「阿夫利山」を想起させるものであり、本件商標と引用商標は、観念において一定程度の類似性を有する。

(2)外観の類否:
 本件商標は欧文字と漢字の二段併記であるが、造語的な「阿夫利」の漢字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与える。
 引用商標についても、平易な漢字である「大山」の部分が取引者・需要者の注意を強く引くとは考え難い。
 よって、共通の漢字を含む両者は、外観上一定程度の類似性を有する。

(3)称呼の類否:
 本件商標からは「アフリ」、引用商標からは「アフリオオヤマ」の称呼が生じる。
 全体の称呼は相違するものの、識別上重要な語頭において「アフリ」の音を共通にしているため、称呼においても一定程度の類似性を有する。

(4)総合判断:
 外観、称呼、観念のいずれにおいても一定程度の類似性を有し、かつ共通する「阿夫利」の文字が独特な語であることを考慮すれば、両商標は、無効対象指定商品の需要者に商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれがある類似の商標である。

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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