【意匠】大阪地判令和5年(ワ)10125『液体石鹸ディスペンサー用容器』事件<松阿彌裁判長>
【意匠】大阪地判令和5年(ワ)10125『液体石鹸ディスペンサー用容器』事件<松阿彌裁判長>
1.「要部」認定
容器の形(角丸の長方形)や蓋の構成: これらは以前から存在していたため、特別な工夫(要部)とはみなされない。
背面のマグネット部分は、 壁に取り付けて使う製品であるため、需要者(消費者)は「壁にしっかりつくか」を気にして背面を注視する。
⇒「背面(壁取付面)の具体的な形状」がデザインの最も重要な部分(要部)である。
2.本件意匠と被告製品の比較
本件意匠: 背面全体を覆う、シンプルでスッキリした大きな長方形マグネット。
被告製品: マグネットの上下に「滑り止めシート」が配置されており、全体で見ると「I字型」の複雑な形状。
⇒非類似
3.「利用関係」も否定
デザインの特徴(要部)そのものが異なると判断されたため、他人のデザインをベースに使っているとは言えない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93970.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
