【著作権】東京地判令和5年(ワ)70125<高橋裁判長>
【著作権】東京地判令和5年(ワ)70125<高橋裁判長>
投稿動画に対しYouTubeの通知フォームを用いて著作権侵害、プライバシー侵害、名誉毀損の通知を行った行為が、表現活動を妨害する不法行為にあたらないと判断された。
1.グーグルは、侵害の削除要請を慎重に審査しており、追加情報を求めたり要請を却下したりする例があるから、「無条件に削除される」ものではない。
本件通知はパブリシティ権や肖像権の侵害を訴えるものであり、相応の事実関係(氏名や顔写真の無断使用)が記載されていた。適切なフォームが見当たらず著作権フォームを用いたとしても、直ちに違法とは言えない。
2.グーグルの規約(コミュニティガイドライン)によれば、法的な「プライバシー権侵害」や「名誉毀損」の要件を満たさずとも、本人が「不快に感じる」「評判を傷つける」動画に対し、独自の裁量で削除等の措置をとることが認められている。
3.通知の内容に相応の事実根拠(氏名の表示、詐欺師呼ばわり等の文言)がある以上、殊更に虚偽の事実に基づいたものとは言えず、専ら不当な目的(嫌がらせ等)で悪用されたとは認められない。
https://jucc.sakura.ne.jp/precedent/precedent-2025-03-11.html
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
