【不競法/協業避止】大阪地判令和5年(ワ)9115<松阿彌裁判長>

【不競法/協業避止】大阪地判令和5年(ワ)9115<松阿彌裁判長>

*競業禁止規定の地理的範囲が広すぎて無効
⇒抑止的観点から、限定解釈せず。
(雇用契約中に行った準備行為が、雇用契約上の付随義務違反として、微少な損害賠償だけ認容された。)

(判旨抜粋)
本件競業禁止規定は、在職中及び退職後6か月間、原告の許可なくして、「当法人から半径2キロ以内」の競業行為の自営を禁ずるものである。
原告の事業所は、福祉事業部のみでも本店所在地のほか約10か所に及ぶものであり、「当法人から半径2キロ以内」とは、このすべての事業所を基点として半径2キロメートル以内の場所での開業を禁ずるものと解せざるを得ない(原告の主張もそのように解される。)。
しかし、原告のような業態からすると、従業員が現に関与した事業所であれば、これを基点として一定期間一定の距離内で退職後の競業を禁ずる合理性はあるといえるが、およそ関係のない事業所も含まれる本件競業禁止規定は、過度に職業選択の自由を抑制するものであって、公序良俗に反し無効というべきである(そして、そのような規定の抑止的効果からすると、限定解釈をしてその範囲で有効と解すべきものともいえない。)。

広範に競業を禁止することを正当化する ほどの代償措置が講じられていたとはいえない。

(被告らの事業所が実際にどの程度の距離にあったかという点については、判断の前提としておらず、具体的な距離の認定もなされていない。)

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93798.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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