【契約】東京地判令和5年(ワ)70680【テロメラーゼ逆転写酵素のリン酸化阻害剤のスクリーニング
【契約】東京地判令和5年(ワ)70680【テロメラーゼ逆転写酵素のリン酸化阻害剤のスクリーニング方法】<中島裁判長>
「債務不履行に際しては最大限のお支払いをさせて頂くことを誓約いたします」という覚書の文言が、保証の意思表示に該当し、被告B個人による本件一時金の支払債務に関する連帯保証契約が成立した。
(判旨抜粋)
「債務不履行に際しては最大限のお支払いをさせて頂くことを誓約いたします」の主語は、その文章の冒頭の「私、B」であるから、契約当事者の合理的意思解釈としては、被告会社の債務不履行に際して支払をする主体は、被告B個人とされていたと解するのが相当である。
・・・
その内容は、主たる債務の履行がない場合にこれと同一内容の給付をするという保証の意味そのものであって、保証と同義の文言を言い換えたものにすぎない。そうすると、本件覚書が保証とは異なる意図をもって作成されたものと解することはできない。
・・・
本件覚書の文言が意味するところのほか、その作成経緯、作成状況、作成後の当事者の行動をも併せて考慮すれば、被告Bは、本件覚書によって、本件一時金の支払債務を連帯保証する旨の意思表示をし、原告との間で、同債務を連帯保証する旨の合意をしたと認めるのが相当である。
・・・
実質的にみても、本件紛争は、仮に被告会社の財務・契約担当者であるCに主たる責任があるとしても、被告Bは、被告会社の代表取締役の立場にあったのであるから、その立場を踏まえ、医学の研究者というコミュニティの先輩でもあり、本件一時金の不払によりその支払を被告Bに求めざるを得なくなった原告の頼みに応じ、当時の状況に照らし連帯保証したとしても、格別不自然なことであるとはいえない。
https://ipforce.jp/Hanketsu/jiken/no/14565
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
