【著作権】大阪地判令和5年(ワ)11871『比較による相対化を基にした画像診断の方法』<松阿彌>

【著作権】大阪地判令和5年(ワ)11871『比較による相対化を基にした画像診断の方法』<松阿彌裁判長>

勤務先に対し、自ら作成した論文、フローチャート、画面レイアウト及びこれらに基づく画像診断システムの著作権確認等を求めた

1.論文については、著作権登録(第一発行年月日登録)を理由の一つとして、原告の著作権及び著作者人格権を認めた。

2.フローチャート及び画面レイアウトについては、アイディアを単にありふれた表現で図示したものにすぎないとして、著作物性×

3.システムについては、著作物であるとしても、著作権者は、システム開発業者である。

https://ipforce.jp/Hanketsu/jiken/no/14584

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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