特許法の記事
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【特許★★】従属項が進歩性×であったが、引用例の必須成分を任意成分とすることは容易想到でないとして、独立項が進歩性〇と判断された事例。(「はんだ合金」事件)
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【特許★★】パラメータ発明の進歩性を否定するとともに、「容易の容易」の問題でもないとした裁判例(「導光フィルム」事件)~①組合せの動機付けあり⇒②数値範囲は副引例が示唆している⇒③数値に臨界的意義なし⇒④数値範囲は設計事項、という論理
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【特許★】サポート要件と進歩性とで、「課題」を別異に解することを示唆した裁判例。(「米糖化物並びに米油及び/又はイノシトールを含有する食品(ライスミルク)」事件)
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【特許★】「ほぼ同じ高さ」というクレーム文言の解釈が問題となり、第一審は充足と判断したのに対し、控訴審は異なる文言解釈を採用し、非充足と判断した事例。(「改修引戸装置」事件)
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【特許★】無洗米に精米する精米機の発明について、クレームアップされた構造又は特性のみによって、クレームアップされた無洗米に精米できることが記載されておらず、運転条件が出願時の技術常識から明らかであると認めることもできないとして、明確性要件違反と判断された事例(「無洗米の製造装置」事件)
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【特許★】温度の数値限定につき、①算出方法次第で1℃ずれがあっても明確性要件違反でないとし、②特定の種類のタイヤについて、特定の温度範囲に着目したことを重視して、進歩性を認めた事例(「ランフラットタイヤ」事件)
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【特許★】課題を抽象的・上位概念的に捉え、サポート要件を満たすと判断した事例。孫出願が親出願の出願時にしたものとみなされるために,孫出願のみならず,子出願も,親出願との関係で分割要件を満たさなければならないとした事例(「ピタバスタチンカルシウムの新規な結晶質形態」事件)<高部裁判長>
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【特許★】拒絶審決と異なり、実施可能要件・サポート要件を認めた事例(進歩性欠如を理由に、拒絶審決は維持された。)
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【特許★】公然実施を認定して、新規性を否定した事例(無効審決⇒維持)
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【特許★★】(無効不成立審決⇒維持)容易想到性の判断において、「効果」を踏まえて本件発明の「技術思想」を認定し、引用発明の構成及び効果から容易想到でないと判断した事例