特許法の記事
-
【特許★】知財高判平成26年(行ケ)第10149号、平成27年5月27日判決言渡
-
【特許★】「豆乳発酵飲料」事件-出願日後に製造された物の追試により、進歩性が否定された事例
-
【特許★】「マイコプラズマ・ニューモニエ検出用イムノクロマトグラフィー試験デバイス」事件-出願時の技術常識に基づいて、引用文献に製造可能な程度に記載がなく、特許法29-1(3)「記載された発明」に該当しないとして、引用例適格が否定された事例。進歩性〇
-
【特許★】知財高判平成25年(行ケ)第10250号、平成27年4月28日判決言渡
-
【特許★】「回転数適応型の動吸振器を備えた力伝達装置」事件-クレーム中に課題を解決できない構成も含まれているとして、サポート要件が否定された事例
-
【特許★★】「薬剤分包用ロールペーパ」事件-「●●●に用いられる~」というクレームについて、●●●に実際に使用されるか否かは充足性判断に影響しないとした事例(サブコンビネーションクレーム特許の(間接)侵害が認められた事例)
-
【特許★】機能的に表現されたリーチスルークレームの充足論、進歩性、サポート要件。(「PCSK9に対する抗原結合たんぱく質」事件)
-
【特許★★】 明細書中の明確性要件違反の原因とされた記載を削除する訂正により、明確性要件違反が解消することを認めた裁判例。(「眼科用清涼組成物」事件(二次判決))
-
【特許★★★】補正で追加された構成要件について均等侵害が認められた事例。(「骨切術用開大器」事件)
-
【特許★★】(傍論であるが、)先使用医薬が発明の数値範囲に入っていたとしても、数値範囲内に収めるという技術的思想がなく、先使用権が成立しないとした裁判例。主/副引用発明、公然実施発明の認定にも関連し得る、実務上重要な裁判例。(「医薬」事件(東和薬品v.興和))