国内の記事
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【商標法★】箱全体の橙色(RGBの組合せ:R221、G103、B44)とその上部周囲の茶色(RGBの組合せ:R94、G55、B45)の組合せのみからなる本願商標について、本願商標を付した包装箱(通称オレンジボックス)の使用及び宣伝広告による自他商品・役務識別力の獲得を、不使用の商品・役務を含む指定商品・役務一般との関係において一般消費者を基準として否定し、商標法3条2項不該当との拒絶審決を維持した事例
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【不正競争防止法★】被控訴人商品の形態は、いわゆる特別顕著性及び周知性を有するため、周知の商品等表示に該当し、また、控訴人商品1及び2の形態と類似し、かかる形態の控訴人商品1及び2の販売は、被控訴人の商品との誤認混同を生じさせるものであるから、不正競争防止法2条1項1号に該当すると判断し、原判決を維持した事例
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【商標法★】指定商品「グミキャンディ」(第30類)、登録商標「地球グミ」(標準文字)に係る被告保有の商標登録は、遅くとも査定日である令和4年2月22日までには、引用標章「地球グミ」の語が、日本の輸入販売業者である原告又は外国の製造業者の業務に係るグミキャンディ「Trolli」「Planet Gummi」又は「Blue Planet」を表示するものとして、需要者である若者を始めとするグミキャンディの消費者の間に広く認識されるに至っていたから、商標法4条1項10号に該当すると判断するとともに、出願日である令和3年12月16日において同号に該当しなかった旨の主張立証(商標法4条3項)はないとして、同号非該当との維持審決を取り消した事例
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【商標法★】結合商標の分離・要部観察により下記登録商標のうち「O!Oi」部分を下記引用商標と比較して、類似(商標法4条1項11号該当)と判断し、非類似(不該当)と判断した維持審決を取り消した事例
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【特許★】<特許1>本件特許出願時当時の当業者が、公然実施品の外周面を構成するポリウレタンに含有されていた具体的な硬化剤を特定できた蓋然性を認めて新規性否定。<特許2>被告製品全体が数値範囲内に含まれる必要があるとして非充足。
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【商標法★★】黒色の背景に「バレナイ」及び「二重」の各文字列を上下2段に配してなる下記被告標章1及び2は、「バレないふたえ」の標準文字からなる原告商標1並びに「バレない」及び「ふたえ」の各文字列を上下2段に配してなる下記原告商標2と類似しないと判断し、被告標章が商標的に使用されていないこと(商標法26条1項6号)を理由に原告の請求を棄却した原判決への控訴を棄却した事例
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令和5年改正商標法・意匠法・不正競争防止法等の概要(追補)
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【特許★★】明細書に作用効果の記載が無い不純物ないし副生成物を特定した発明について、課題の記載が無いこと等を理由として、サポート要件違反とした事例。
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【商標法★★】「VENTURE」の標準文字からなる本願商標は、中央上部に筆文字風の書体で「遊」の漢字を大きく配し、底辺部にゴシック体風の書体で「VENTURE」の欧文字を配した構成からなる結合商標である下記引用商標と類似せず、商標法4条1項11号に該当しないと判断し、類似・該当と判断した拒絶審決を取り消した事例
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【特許★★】引用文献中に物質名が記載されていたが、優先日当時の当業者が試行錯誤なく実施可能ではなかったとして、引用発明適格が否定された事例。⇒新規性○