国内の記事
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【特許★】請求項中のパラメータの導出方法に関する発明の詳細な説明中の記載が誤りであり、誤記の主張も斥けられ、サポート要件が否定された事例 -東京地判令和5年(ワ)第70114号【自動二輪車のブレーキ制御装置】事件<柴田裁判長>- (控訴審・知財高判令和6年(ネ)第10038号<本多裁判長>同旨)
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【不正競争防止法★】インターネット競馬新聞の提供等を目的とする控訴人の元従業員らが、在職時、事務所内のパソコン等を使用し、本店所在地を同一とする被控訴人会社の発行するインターネット競馬新聞の発行業務に従事していたが、その後、パソコン等を持ち出して、控訴人を退職し、被控訴人会社の提供するインターネット競馬新聞の発行を継続した事案において、被控訴人会社及び元従業員らが不正の利益を得る目的で控訴人の営業秘密である情報を使用したとして不競法2条1項7号所定の不正競争行為等の成立を認め、差止・削除・廃棄請求を認容するとともに、不競法5条2項・3項等に基づく損害賠償請求を一部認容した事例
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【商標法★】第30類「ぎょうざ、しゅうまい、中華まんじゅう、ハンバーガー、ホットドッグ、穀物の加工品」を指定商品とし、「キリンフーズ」の文字と図形からなる下記登録商標(本件商標)は、「KIRIN」・「キリン」・「麒麟」等の文字からなる下記引用商標1、2、3等(各引用商標)と類似する(商標法4条1項11号該当)と判断し、類似しない(同号不該当)等と判断した維持審決を取り消した事例
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【商標法★】「日本食育防災士」の標準文字からなる本件商標は、「防災士」の文字からなる引用商標及びこれと実質同一の原告の業務に係る役務を表示する商標と類似せず、商標法4条1項11号及び10号に該当しないものの、原告の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがあり、同項15号に該当すると判断し、いずれも該当しないと判断した維持審決を取り消した事例
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【不正競争防止法★】被告による原告への黙示の許諾等を認定し、これにより、原告が被告に無断でキャラクターちぃたんを制作・利用等しており、被告の著作権を侵害し、又は不正競争行為に該当する旨の普通地方公共団体である被告の告知又は流布は、不競法2条1項21号所定の「虚偽の事実」を「告知し、又は流布する行為」に当たる等として、国家賠償法1条1項に基づく原告の請求を一部認容した事例
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【特許★】引用発明が(医薬)用途発明と認められるためには、当業者が、対象用途における実施可能性を理解、認識できる必要があり、予備的な試験で参考程度のデータで有望な結果が得られているといったレベルでは足りないとした事例。⇒新規性・進歩性〇
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【特許★】特許権侵害行為差止等請求控訴事件(一審では公然実施発明に基づく新規性欠如で無効とされたが、控訴審で主張した訂正の再抗弁が認められ、特許権者逆転勝訴(訂正後の特許有効))
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【特許★】特許権侵害差止等請求事件(「オゾンとの接触を抑制」を客観的に達成すれば充足であるが、引用発明は「オゾンとの接触を抑制」する旨の記載がないことを相違点として、進歩性を認めた事例。
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【特許★★】損害賠償請求事件(出願時に知られていなかった課題であるが特許請求の範囲に属する「EGFaミミック抗体」を当業者が出願日当時に試行錯誤なく取得できなかったとして、サポート要件・実施可能要件違反とした事例)
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【特許★★】日本で初めて数値限定発明につき均等論第1要件の充足を認めた裁判例。ただし、第5要件は否定した。⇒均等侵害×