国内の記事
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【特許★★】「食い込み」による先使用権は不成立という、一般論を初めて判示した裁判例。(この裁判例によれば、先使用物が訂正前発明の範囲内であっても、訂正後発明の範囲外であると先使用権不成立となる。)-知財高判令和2年(ネ)第10004号【光照射事件】<大鷹裁判長>-=大阪地判平成29年(ワ)第7532号<杉浦裁判長>
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【著作権法★】原告製作のタコの形状を模した公園の遊具である滑り台「ミニタコ」について美術の著作物性及び建築の著作物性がいずれも否定された事例
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【商標法★★】標準文字からなる「HIRUDOMILD」の商標を「HIRUDO」部分と「MILD」部分からなる結合商標とみたうえで,分離・要部観察により「HIRUDO」部分だけを引用商標「Hirudoid」と比較して類否を判断することが許されるとして,両者は類似する(商標法4条1項11号該当)と判断し,非類似(不該当)と判断した無効審判の維持審決を取り消した事例
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【特許★★】原審答弁書で「認める」と認否した構成要件につき自白が成立せず、争いが無いとした原判決を取り消し、発明の課題が生じない物は発明の技術的範囲に属しないとして、逆転文言非充足とした事例
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【商標法★★】「マツモトキヨシ」の歌詞を含む音商標が商標法4条1項8号の「他人の氏名」を含む商標に当たらないと判断され,これに当たると判断した特許庁の拒絶審決が取り消された事例
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【特許★★】引用文献の記載は「技術的裏付けの乏しい一つの仮説」にすぎないものであり、「本件優先日当時において研究の余地が大いに残されていた」から、止痒剤として用いる(「用途」の)動機付けがない判断した事例。*知財高判令和2年(行ケ)10063において延長登録が認められた特許と同じ。
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【商標法★★】図形部分と文字部分から成る結合商標について,分離・要部観察により文字部分のみによって商標の類否を判断することが許されるとして,商標法4条1項11号に該当すると判断した事例
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【特許★】明細書中で、個別に記載されている特定の3種類の化合物の組み合わせが必然である根拠は記載されていないとして、新規事項追加(補正要件違反)であると判断した事例
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【著作権法★】応用美術の著作物性について分離把握可能性説が採用され,同説に基づき姿勢保持具の著作物性が否定された事例
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【特許★★】クレームアップされた効果が構成であるとした上で、同構成が容易想到でないとした事例⇒進歩性〇