知財高判令和元年10102(ネ)10069<大鷹>

知財高判令和元年10102(ネ)10069<大鷹>

 

【商標法★】MMPI事件

 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory又はその略称を表すものであることが需要者間に広く認識されていた「MMPI」の文字部分を含む被告各標章

⇒商標法26条1項3号が適用され,本件商標権の効力が及ばない

 

【商標法★】ハサウェイとマッキンレーが開発した質問紙法検査に基づいて性格傾向を把握する心理検査である「Minnesota Multiphasic Personality Inventory」又はその略称を表すものであることが需要者間に広く認識されていた「MMPI」の文字部分を含む被告各標章は,「MMPI」の商標に係る本件商標の指定役務である「心理検査」の「質」等を「普通に用いられる方法」で表示する商標に該当するから,商標法26条1項3号が適用され,本件商標権の効力が及ばないとされた事例

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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