【商標法★】ハサウェイとマッキンレーが開発した質問紙法検査に基づいて性格傾向を把握する心理検査である「Minnesota Multiphasic Personality Inventory」又はその略称を表すものであることが需要者間に広く認識されていた「MMPI」の文字部分を含む被告各標章は,「MMPI」の商標に係る本件商標の指定役務である「心理検査」の「質」等を「普通に用いられる方法」で表示する商標に該当するから,商標法26条1項3号が適用され,本件商標権の効力が及ばないとされた事例

知財高判令和2年6月24日(令和元年(ネ)第10069号)(大鷹裁判長)   ◆判決本文   【判決要旨】 1.MMPIの表示についての需要者の認識について 本件商標の指定役務「心理検査」の需要者は, … 続きを読む 【商標法★】ハサウェイとマッキンレーが開発した質問紙法検査に基づいて性格傾向を把握する心理検査である「Minnesota Multiphasic Personality Inventory」又はその略称を表すものであることが需要者間に広く認識されていた「MMPI」の文字部分を含む被告各標章は,「MMPI」の商標に係る本件商標の指定役務である「心理検査」の「質」等を「普通に用いられる方法」で表示する商標に該当するから,商標法26条1項3号が適用され,本件商標権の効力が及ばないとされた事例