東京地判令和6年(ワ)70129【箱型船】<杉浦裁判長>
東京地判令和6年(ワ)70129【箱型船】<杉浦裁判長>
*被告は、対象製品への関与を否認している。
⇒「具体的態様の明示義務」なし
⇒立証不足で、非充足。
対象製品において、「pHセンサ」及び「原液供給装置」の存在及び位置は不明である。
特許法104条の2(具体的態様の明示義務)については、『被告は、箱型船である被告各製品の製造販売を否認すると共に、被告各製品に対する被告の関与も不明であるとして否認ないし争っているところ、被告による被告各製品の製造販売や関与を裏付ける証拠は甲8陳述書しかなく、これを認めるに足りる客観的な証拠はない。このような状況においては、上記明示義務により被告が具体的態様を明らかにすべきとされる「自己の行為」自体が特定されているとはいえない』と判断した。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95627.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
