【著作物】大阪地判令和5年(ワ)9267『ヤマシロン』<松川裁判長>
【著作物】大阪地判令和5年(ワ)9267『ヤマシロン』<松川裁判長>
*著作権法61条2項の「特掲」要件について、包括的な記載や合意では足りず、譲渡対象権利として著作権法27条や28条の権利を具体的に挙げる明示的な合意が必要であると判示した。
1.原告は(共同)著作者である
企画立案、コンセプト設定、具体的な修正指示を行っており、創作的寄与が認められる。
2.職務著作は否定
原告と被告は別法人であり、指揮命令関係も認められない。
3.翻案権等は原告に留保されている
著作権の譲渡合意はあったが、27条・28条の権利については契約書に特掲がなく、推定を覆す事情もない。
4.著作者人格権は一部制限
同一性保持権は行使可能だが、公表権および氏名表示権については、被告名義の表記を自ら提案した経緯から行使できない(黙示の合意)。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95461.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
