東京地判令和5年(ワ)70495【スピンドルモータ】(職務発明対価請求事件)<中島裁判長>
東京地判令和5年(ワ)70495【スピンドルモータ】(職務発明対価請求事件)<中島裁判長>
⇒請求棄却(発明者性否定)
原告が上司に説明書を提出した時点で、既にDiらの発明は発表されていた。
当時、原告は滋賀、Biらは京都と勤務地が異なり、業務上の接触もなく、原告の提案書がBiらに回覧された事実もなかった。
原告の提案は、本件特許の着想とは明らかに異なるものであった。
原告はDiらの発明が発表された会議に出席しておらず、開発部門にも所属していなかった。
原告の提案は、Diらの発明と構成が異なっていた。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94170.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
