令和6年(行ケ)10036【切屑検出装置】<本多>
令和6年(行ケ)10036【切屑検出装置】<本多>
*特許審決の取消しを求めた。⇒却下
原告は、特許出願の拒絶査定不服審判において、「補正却下決定を取り消し、当該補正(本件補正1)に基づいて原査定を取り消し、特許すべきものとする」旨の審決を求めた。
審理中、原告は新たな補正(本件補正2)を行い、最終的に特許庁は「原査定を取り消す。本願の発明は特許すべきものとする」との審決を行った。この審決は、原告が最後に提出した本件補正2に基づく発明(本件補正発明2)を特許とするものであった。
⇒原告は、本来特許されるべきだったのは本件補正1に基づく発明(本件補正発明1)であるとして、本件審決の取消し等を求めて提訴した。
本判決は、原告にとって有利な処分であり、出願人の請求通りの審決がなされたことに対して取消しを求める利益はない(自らの判断で行った補正を後から否定することは許されない)とした。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93722.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
