令和6年(ネ)10022【検査分析のサービスを提供するシステム】<宮坂>

令和6年(ネ)10022【検査分析のサービスを提供するシステム】<宮坂裁判長>

「検査分析」の意義と対象について、控訴人は、審査過程において半導体等の検査装置を除外した経緯等から、本件発明における「検査分析」の対象は「試料」ではなく「リモート操作」自体であると主張した。

<本判決>
特許請求の範囲に半導体検査装置を除く旨の記載が存在しないから、控訴人の主張はクレームの記載に基づかないため採用できない。
明細書における「リモート制御できるか確認する」との記載は、あくまで「試料」を検査分析するための一工程にすぎず、それ自体が検査分析を意味するものではない。

⇒非充足

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93334.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

執筆

関連記事