令和5年(行ケ)10103【光フェルール】<本多>
令和5年(行ケ)10103【光フェルール】<本多>
本願発明における「分割線加工物」とは、金型成形時に生じるパーティングライン(段差やバリ)のことであり、それ以上の具体的な大きさ等の限定はない。
引用発明を金型「成形」する場合、その外形形状(アンダーカットの回避やバリを目立たなくする設計)から、必然的に本願発明と同じ位置(嵌合面の外縁や稜線)にパーティングライン、すなわち分割線加工物が生じる。
⇒進歩性×
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93253.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
