【論稿/知財全般】裁判所調査官としての弁理士(髙村和宗、岩永勇二、パテント誌2025年11月)

【論稿/知財全般】裁判所調査官としての弁理士(髙村和宗、岩永勇二、パテント誌2025年11月)

1. 裁判所調査官の法的位置づけ
裁判所法57条および民事訴訟法92条の8に基づき、事実上・法律上の事項について当事者に問いを発し、証拠調べにおいて直接質問を行う権限を持つ。
多くは特許庁の審判官経験者だが、弁理士枠として知財高裁に1名(機械分野)、東京地裁に1名(化学分野)が配置されている。任期は3年。

2. 裁判所調査官の具体的な業務内容
①事前調査::原告の主張に基づき、技術用語や審決の論理を整理した資料を裁判官に提出する。
②期日立ち会い
③調査報告書の作成:

3. 調査官の視点から見た、訴訟を有利に進めるための留意点
①審決取消訴訟(知財高裁)
主張・立証の機会は限られている。原告第1準備書面で取消事由を出し尽くし、証拠を揃える必要がある。
審決の論理に結論を左右する誤りがあるかを突くべきであり、独自のロジックを展開しすぎない。

②特許権侵害訴訟(地裁)
提訴前の精査
実験証明の信頼性: 被疑侵害品の解析や再現実験は、信頼性の高い外部機関で行うことが望ましい。
質問への対応: 技術説明会等での裁判官や調査官からの質問は、判決の帰趨を左右する核心的な問いであることが多いため、その意図を的確に汲み取って回答する必要がある。
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4728

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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