【著作権】知財高判令和6年(ネ)10065<宮坂裁判長>
【著作権】知財高判令和6年(ネ)10065<宮坂裁判長>
控訴人はモザイク処理等により内容の覚知が不可能であると主張したが、モザイクは粗く、イラストを重ねた部分も被写体の上半身や髪、アングル、照明等の表現上の本質的特徴を感得することができるため、複製権及び同一性保持権の侵害は免れない。
氏名表示権について、著作権法19条2項は、利用者の便宜を図る規定であるが、少なくとも本件のように無断改変が加えられている場合、同項の適用の前提を欠く。
差止めの必要性あり
~控訴人が本件写真のデータをあえて保有し続けていることは、侵害の態様や当事者間の経緯に鑑みれば、再度の侵害のおそれを裏付けるものである。
他者がデータを入手可能であることは、控訴人の侵害のおそれを否定する理由にならない。
https://ipforce.jp/Hanketsu/jiken/no/14539
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
