【商標】令和6年(行ケ)10072<中平裁判長>

【商標】令和6年(行ケ)10072<中平裁判長>

不使用取消とした審決を取り消した。

対象商標:「INTUITION」

原告の通常使用権者であるの従業員が、要証期間中に、取引先へ電子メールで商品台帳やプレゼン資料を送信した行為を「商標の使用」と認めた。

被告は「これらは一連の文字列であり『INTUITION』単独の使用ではない」と主張しましたが、「INTUITION」の文字が改行され、他の文字(WILL JP等)よりも大きく記載されており、需要者は「INTUITION」を商品名(ブランド名)、「WILL JP」等をその型番や種類と認識する。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93769.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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