【商標法】令和6年(行ケ)10090『ぽんちゃん』事件
【商標法】令和6年(行ケ)10090『ぽんちゃん』事件
商標法4条1項6号の「著名性」否定
~群馬県の総人口約197万人に対し館林市の人口は8万人弱
個人が出願した商標「ぽんちゃん」に対し、特許庁は、群馬県館林市のマスコットキャラクター「ぽんちゃん」(引用標章)との関係で、商標法4条1項6号(公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章)に該当するとして登録を拒絶した。
⇒審決取消
(判旨要約)
商標法4条1項6号にいう「著名なもの」というためには、当該団体や事業の地域性に照らし、必ずしも日本全国にわたって広く認識されている必要はないが、なお「相応の規模の地理的範囲」において広く認識されていることを要する。
~従来の裁判例(「日南市章」事件や「JPC」事件)が全国的または数県にまたがる広範な認識を求めていたのに対し、本判決は、団体の性質(地域性)に応じて著名性の地理的範囲を柔軟に解釈する基準を示した。
引用標章「ぽんちゃん」は、館林市内においてはマンホールや設置物等を通じて広く認識されていると認められる。
しかし、市外に向けた使用実績は限定的かつ散発的であり、SNSのフォロワー数も数千程度にとどまること、過去のメディア露出(CM等)も一時的なものであることから、群馬県及びその周辺地域において広く認識されているとまでは認められない。
⇒「著名なもの」には該当しない。
https://note.com/shuwa_ip/n/nb9518317a838
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
