【商標】令和6年(行ケ)10089『VALENTINO』事件<宮坂裁判長>
【商標】令和6年(行ケ)10089『VALENTINO』事件<宮坂裁判長>
⇒商標法4条1項11号違反
本件商標:「GIANNI VALENTINO(及び図形)」(ヤング産業)
引用商標:「VALENTINO(及び図形)」
(判旨要約)
「VALENTINO」等の文字は、著名なデザイナーであるヴァレンティノ・ガラヴァーニのブランドとして、本件商標の登録時に既に世界的に周知・著名であったと認められる。
本件商標は「GIANNI」と「VALENTINO」の文字からなる結合商標であるが、周知・著名な「VALENTINO」部分は出所識別標識として強く支配的な印象を与えるため、要部として抽出して比較することが許される。
引用商標においても、「VALENTINO」の文字は中央に大きく配置されており、同様に要部として抽出できる。
⇒類似
https://ipforce.jp/Hanketsu/jiken/no/14563
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
