【商標】令和7年(行ケ)10048<清水響裁判長>

【商標】令和7年(行ケ)10048<清水響裁判長>

*立体商標の識別性×

<識別力(商標法3条1項3号)>
本願商標の形状(扁平な略正円柱形、底面の円板、歯車状模様のある孔、側面の溝等)は、客観的に見て、商品の機能(身体への装着、針の挿入、通気性等)又は美観に資することを目的として採用されたと認められる。
たとえ他社商品にない特徴部分があったとしても、これらは同種商品において機能又は美観上の理由による選択として予測し得る範囲のものであり、商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものとして、自他商品識別力を有さない。

<商標法3条2項該当性>
原告商品は相当の販売数・売上高を有するが、市場シェアは圧倒的ではなく減少傾向にあり、広告等においては常に文字商標「FreeStyle リブレ」と共に表示されているため、形状自体が独立して需要者に強い印象を与えているとは認められない。
原告が提出したアンケート調査は、対象者がCGM(持続血糖モニター)の購入・指導経験者等に限定されており、潜在的な需要者を含む一般的な認識を反映していない問題がある。その結果を見ても、純粋想起(形状のみからメーカー等を想起する)の正答率は患者・親で約15%、看護師で約2%にとどまり、助成想起を含めても、本願商標が使用により独立した自他商品識別力を獲得したと認めるには足りない。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94002.pdf

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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