【職務発明対価請求】東京地判令和5年(ワ)70685<杉浦裁判長>

【職務発明対価請求】東京地判令和5年(ワ)70685<杉浦裁判長>

平成16年法35条4項が定める、3つの視点。

①協議の状況
 被告(三菱電機)規程の策定に際し、従業員側と行われた協議状況は不合理ではない。

②基準の開示
 規程や基準は適切に開示されており、明確である。

③意見聴取の状況
 意見の相違は解消されなかったものの、実質的な意見聴取の手続は尽くされており、会社の対応に不備はない。

⇒会社規程による支払いは正当である。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95852.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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