【職務発明対価請求】東京地判令和5年(ワ)70685<杉浦裁判長>
【職務発明対価請求】東京地判令和5年(ワ)70685<杉浦裁判長>
平成16年法35条4項が定める、3つの視点。
①協議の状況
被告(三菱電機)規程の策定に際し、従業員側と行われた協議状況は不合理ではない。
②基準の開示
規程や基準は適切に開示されており、明確である。
③意見聴取の状況
意見の相違は解消されなかったものの、実質的な意見聴取の手続は尽くされており、会社の対応に不備はない。
⇒会社規程による支払いは正当である。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95852.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
