【著作権】令和7年(ネ)10063『マーク・ゴンザレス/エンジェル』<森富裁判長>(=原審:東京地判令和5年(ワ)70127<澁谷裁判長>)

【著作権】令和7年(ネ)10063『マーク・ゴンザレス/エンジェル』<森富裁判長>
(=原審:東京地判令和5年(ワ)70127<澁谷裁判長>)


<準拠法>
 日本で保護される著作権については日本法が、米国で保護される著作権については米国法がそれぞれ適用される。

<職務著作(米国法)否定>
 米国著作権法上の職務著作(WORK MADE FOR HIRE)にも、日本著作権法上の職務著作にも該当しない。

<著作権譲渡なし>
 Cujo社の代表者Dには契約締結権限がなく、被告会社もその認識があった。米国カリフォルニア州法に基づく表見代理の成立も認められない。

<返還義務あり>
 本件各商標は本件ライセンス契約11条の返還義務の対象に含まれる。
 
⇒被告会社は、本件著作権及び本件各商標権を有していないから、本件警告書の送付は虚偽の事実の告知に当たる。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95450.pdf
 

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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