【商標/類否】令和7年(行ケ)10111『SORA』<森冨裁判長>

商標/類否】令和7年(行ケ)10111『SORA』<森冨裁判長>

⇒類似(図形と文字を分離観察OK)

(1)商標の類否
両商標はともに図形部分と文字部分が間隔を空けて配置されており、分離観察が不自然なほど不可分的に結合しているとはいえない。また、図形部分からは特定の称呼や観念が生じないため、出所識別標識として強く支配的な印象を与える文字部分「SORA」を要部として抽出することが許される。両者を比較すると、外観は近似し、称呼(ソラ)は同一であるため、両商標は類似する。
⇒図形と文字の結合商標において、図形部分が抽象的で特定の観念を生じない場合、文字部分のみが要部として抽出されるリスクが高い。
出願実務においては、既存の文字商標との抵触を回避する目的で図形を付加しても、両者が不可分に結合(例えばロゴタイプの著しい図案化や重なり合い等)していなければ、類似と判断されることが多い。

(2)役務の類否
指定役務の類否は、手段や目的の関連性、同一営業主・同一場所での提供の有無等の「取引の実情」を基準に判断される。美容室(ヘアサロン)においてマッサージやフェイシャルエステが提供される等の近年の取引状況に照らせば、本願指定役務と引用指定役務は、美容という目的を共通にし、提供する営業主や場所が重なる実態がある。したがって、美容師法における厳密な定義の違いにかかわらず、両役務は類似する。
⇒役務の類否判断において、国家資格(美容師等)の有無や法的な業務範囲の区分けよりも、実際の市場におけるサービスの複合化(美容室でのマッサージ提供等)という「取引の実情」が優越する。企業の事業多角化により、かつては非類似とされた役務間でも混同のおそれが肯定され得る。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95933.pdf


 

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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