【商標(公序良俗違反)】令和6年(行ケ)10079<本多裁判長>
【商標(公序良俗違反)】令和6年(行ケ)10079<本多裁判長>
商標「LEADER/リーダー」
原告(株式会社BROTURES)は、かつて米国リーダーバイク社の販売代理店であったが、同社の破産後、本田技研工業株式会社(ホンダ)から当該商標権を譲り受け、分割移転登録を行った。
これに対し、米国リーダーバイク社の事業を承継した被告が商標登録無効審判を請求した。
特許庁は商標法4条1項7号(公序良俗違反)に該当するとして無効審決をした。
⇒審決取消(商標有効)
(判旨要約)
商標法4条1項7号(公序良俗違反)は、商標登録の経緯が著しく社会的妥当性を欠き、法の秩序に反する場合に限って適用されるべき一般条項である。
本件において、原告は、米国リーダーバイク社や被告が権利を有していなかった「LEADER」商標を、正当な権利者である本田技研工業(ホンダ)から譲り受けたものである。
原告と米国リーダーバイク社との契約関係は同社の破産により終了していたから、事後的な義務も存在しない状態で取得したものである以上、この取得行為自体が著しく社会的妥当性を欠くとはいえない。
原告が「総代理店」等を称して被告商品と誤認混同させるような行為を行っていたとしても、それは不正競争防止法等による民事訴訟で解決されるべき問題であり、商標登録自体を無効とする理由(公序良俗違反)には該当しない。
https://iwanagalaw.livedoor.blog/archives/27042185.html
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
