【商標】東京地判令和4年(ワ)11316『パクとモグ』<國分裁判長>

【商標】東京地判令和4年(ワ)11316『パクとモグ』<國分裁判長>

本件商標:「パクとモグ」
被告標章5:「パクモグ」~類似
被告標章1:「PAKUMOGU」~非類似

被告標章「パクモグ」は、原告商標「パクとモグ」と比較して、中間の「と」の有無の差異はあるが、外観・称呼が類似し、観念も同一である。
⇒類似

アルファベット表記の標章については、原告商標とは外観が著しく相違すること、被告ウェブページ等には被告の名称が表示されている取引の実情等を考慮した。
+「パクとモグ」を「と」を抜いた上アルファベットで記載したとしても、その表記が必ずしも「PAKUMOGU」となるわけではない。
⇒非類似

<損害論>
被告ウェブページから「パクモグ」という標章を削除した後も、被告ウェブサイトのユニークユーザーの数は減少していない。
⇒実施料率1%

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93784.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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