【不競法】大阪地判令和6年(ワ)12861『千鳥屋』<松阿彌裁判長>
【不競法】大阪地判令和6年(ワ)12861『千鳥屋』<松阿彌裁判長>
*商品等表示性×
事業の系譜が本件事業に一体的に由来するものであって、原告は本件事業との連続性を営業上利用している。
⇒原告が近畿地方における本件事業を担当することとなった後、現在に至るまで、近畿地方においても、原告及び被告の祖業である本件事業、ないし被告を含む本件事業から生じた事業の総体を示すものとして需要者に認識される。
したがって、専ら原告の商品等表示として機能するものとは認め難い。(「千鳥屋」=原告だけのものではない。)
(親族間の取り決めにより、結論は変わらない。)
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95269.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
