【商標法3条1項3号】令和7年(行ケ)10070『エシカルグレーン』<増田裁判長>
【商標法3条1項3号】令和7年(行ケ)10070『エシカルグレーン』<増田裁判長>
特許庁は、「倫理的(りんりてき)」とすべきところを、判断の核心部分において一貫して「論理的(ろんりてき)」と記載・解釈してしまった!!
⇒審決取消
(判旨抜粋)
本件審決は、その判断部分において、「エシカル」は「倫理的な」等の意味を有すると認定しているものの、その後の「エシカル」の使用例や、本件商標についての検討の場面では、「エシカル」の文字から「論理的な」の意味合いが生ずるとした上で、本件商標の構成全体から「論理的な穀物」ほどの漠然とした意味合いを生ずるなどと認定しており、本件商標の構成から生じる観念を正しく検討していない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95278.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
