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【著作権法★★】原告作品「メッセージ」は,主に公衆電話機の受話器がハンガー部から外されて水中に浮いた状態で固定され,その受話部から気泡が発生している点で,著作物性が肯認されるところ,被告作品は,かかる原告作品の表現上の創作性のある点の全てにおいて共通し,原告作品に依拠したものであることから,原告作品を複製又は翻案したものであるとされた事例
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【商標法★】防護標章登録の要件に係る商標法64条1項の「需要者の間に広く認識されている」とは,原登録商標の指定商品の全部又は一部の需要者の間において,原登録商標がその商標権者の業務に係る指定商品を表示するものとして,全国的に認識されており,その認識の程度が著名の程度に至っていることをいうとされて,防護標章登録出願に係る拒絶審決が維持された事例
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【特許★★】「立坑構築機」事件-①主・副引用発明の目的が異なるから、組合せに目的の相違に対応する主引例の構成を変更する必要がある<阻害要因あり>。②引用発明の構成の一部を独立して抽出できない(上位概念化の限界)。⇒進歩性〇
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【商標法★】ハサウェイとマッキンレーが開発した質問紙法検査に基づいて性格傾向を把握する心理検査である「Minnesota Multiphasic Personality Inventory」又はその略称を表すものであることが需要者間に広く認識されていた「MMPI」の文字部分を含む被告各標章は,「MMPI」の商標に係る本件商標の指定役務である「心理検査」の「質」等を「普通に用いられる方法」で表示する商標に該当するから,商標法26条1項3号が適用され,本件商標権の効力が及ばないとされた事例
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令和2年改正著作権法等の概要(追補)
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【商標法★】位置商標である本願商標は,指定商品の需要者として想定される一般消費者の注意力に照らして,その機能的な構成自体が識別力を備えたものとはいえないから,商標法3条1項6号に該当する一方,同条2項所定の使用により識別力を獲得したものにも該当しないとされて,拒絶審決が維持された事例
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【特許★】「セルロース粉末」事件-実施可能要件〇、サポート要件✕と判断が分かれた事例。
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【商標】外国法情報(イギリス)
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【特許★★】「ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件-相違点(用途)が容易想到であるという前訴判決が確定しているが、「予測できない顕著な効果」ありとして進歩性〇とした裁判例-
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【商標法★】「I」の欧文字とハート型図形とを横に並べたものとその下に「JAPAN」の欧文字を書してなる本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから,商標法3条1項6号に該当し,商標登録を受けることができないとされて,拒絶審決が維持された事例