種苗法の一部を改正する法律
1 制度の概要
種苗法は、品種登録制度を定める法律です。品種登録制度は、植物の新品種を育成した者(育成者)に対して、当該品種についての独占的排他権を付与することによって、当該育成者が育種に要した費用等を回収することを可能にし、さらなる新品種の育成に対する意欲を高め、農林水産業の発展をはかる制度です。
2 法改正の背景
近年、日本の優良品種が海外に流出し、他国で増産され第三国に輸出される等、憂慮する事態が生じたこと、また、これまで育成者権が第三者に侵害されても立証が困難等、育成者権の活用しづらさが顕在化していること等から、育成者権を活用しやすい権利とするため、見直しが図られました。
3 主な改正点
主な改正点は、以下のとおりです。
(1)輸入先の指定(海外持ち出し制限)[令和3年4月1日施行]
① UPOV条約加盟国であって、品種の保護が適正に行われる国を「指定国」として指定し、
② 指定国以外の国への種苗の持ち出しを制限する
旨の利用条件を農水省に届け出ることで、登録品種の国外への持ち出しを制限できるようになります。
(2)国内の栽培地域の指定(指定地域外の栽培の制限)[令和3年4月1日施行]
① 登録品種の産地を形成しようとする地域を「指定地域」として指定し、
② 指定地域以外の地域での栽培(収穫物の生産)を制限する
旨の利用条件を農水省に届け出ることで、登録品種の国内指定地域外での栽培を制限できるようになります。
(3)登録品種の増殖は許諾に基づき行う[令和4年4月1日施行]
(4)登録品種の表示の義務化[令和3年4月1日施行]
(5)審査手数料の設定並びに出願料及び登録料の引き下げ[令和4年4月1日施行]
(6)育成者権を活用しやすくするための措置[令和4年4月1日施行]
② 訂正制度の導入
③ 判定制度の導入
(7)職務育成規定の見直し[令和3年4月1日施行]
(8)在外出願者の国内代理人の必置義務化[令和3年4月1日施行]
(9)指定種苗の販売時の表示のあり方の明確化[令和3年4月1日施行]
① 品種名が明らかに存在しない場合
② 種苗業者が一定の努力を払っても品種名が明らかにならない場合
その旨(「品種名不明」等)の記載を求めることを明確化しました。
(指定種苗制度について:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/tizai/syubyo/attach/pdf/index-5.pdf)
(10)その他
執筆 外村玲子
監修 飯田圭

