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【特許★】請求項中のパラメータの導出方法に関する発明の詳細な説明中の記載が誤りであり、誤記の主張も斥けられ、サポート要件が否定された事例 -東京地判令和5年(ワ)第70114号【自動二輪車のブレーキ制御装置】事件<柴田裁判長>- (控訴審・知財高判令和6年(ネ)第10038号<本多裁判長>同旨)
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【特許★★】特許権侵害訴訟の控訴審において、控訴理由書で新たな無効理由を主張したが、原審で主張できたことを理由として、時機後れと判断された事例 -知財高判令和6年(ネ)第10010号【女性用衣料】事件<中平裁判長>- (第一審・東京地判令和3年(ワ)第18262号<國分裁判長>)
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【特許★】サブコンビネーションの相手方の構成等が発明特定事項でないと判断された事例。⇒進歩性× -知財高判令和7年7月10日・令和6年(ネ)第10012号【Rバッジ、受信装置】事件<清水響裁判長>-