東京地判令和6年(ワ)7064【蚊類防除用エアゾール】<髙橋裁判長>
東京地判令和6年(ワ)7064【蚊類防除用エアゾール】<髙橋裁判長>
*明確性要件違反
「付着性粒子」とは、処理空間内にエアゾール原液が噴射されて形成された薬剤粒子であって、床面や壁面等に付着し、時間が経過しても付着した状態を維持し、露出部に止まる蚊を駆除・防除する粒子を意味する。
⇒「時間が経過しても付着した状態を維持」は不明確
①本件明細書に好ましい付着量の記載があるものの、付着量を確認する試験方法、測定方法等については何ら記載されていない。
②実施例からは、10時間後以降のKT50値が、露出部に付着した薬剤粒子が露出部に止まっている蚊を防除したことによるものか、露出部に付着した薬剤粒子に含まれる害虫防除成分が揮散して空中の蚊を防除したことによるものかが不明である。
<実務上の示唆>
機能的・性質的な記載を含むクレームを作るときは、当該機能・性質を具備するための具体的閾値又は測定方法を明細書中に明記する。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95290.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
